商標登録について考えていました。そもそもどうしてこういう制度があるのか。自分の登録している「宮っち食堂」「宮っち食堂食から健康に」の登録商標について考えてみました。
ここでは私の考えを書いています。私は素人であり弁理士ではありません。為になるはずがないので絶対にプロの人は見ないでください。絶対に。
目次
商標登録と登録商標の違い
冒頭で「ん?」と思われた方もいるとおもいます。商標登録と登録商標とどう違うんだということです。商標に関して勉強しだすと、どちらも良く目にする言葉です。商標に限ったことではありませんが、言葉の意味や、定義など基本的なものほど重要です。例えば力士であれば基本の四股が大事なように、野球でいえばキャッチボールが大事なように。
家も基礎がしっかりしていて初めて建てられます。そのため事前の調査は入念に行われるものです。私は以前建設会社に勤めていたのでよくわかるのです。それと同じように、商標登録も事前の準備が大切になります。準備が全てと言っても言い過ぎではありません。
商標登録
1959年(昭和34)制定の商標法に基づく商標を特許庁に登録出願すること。
抜粋:大辞林 第三版
登録商標
商標法の定めに従って特許庁に登録された商標
引用:大辞林 第三版
商標登録は出願することで、登録査定を経て登録された商標を登録商標といいます。
そのままと言えばそのままです。
商標登録の一連の記事は記事のトップか一番下、サイドバーにタブ(付箋)で商標登録として一まとめにしていますので、良ければご覧ください。
商標登録は一人で出来る
商標登録は個人でも行えます。ややこしいものであれば専門家に頼めばよいですが、個人事業をされている方であれば、手続きの一環としてチャレンジしてみるのもありかと思います。マイナンバーカードとICカードリーダがあれば、オンラインで書類を提出することができ、手間がかかりません。例え依頼する場合であっても、商標に関する知識は知っておくべきことです。ですので、同じ勉強するなら、勉強がてらに出願すれば良いと思います。
もちろん、出願した内容が的外れであれば、登録されたとしても権利は守られませんので下調べが重要になります。
拒絶理由通知書は救済措置
通常、拒絶査定通知書が届いてからスタートと言われます。意見書や手続き補正書を提出してクリアになれば登録査定が下ります。意見書というイメージからして、難しそうな感じがしますが、そんなことはありません。そして、業者のホームページを見れば反論といったりしていますが、そんなものではありません。
審査をしくださっている審査官様に対して反論とはちょっと表現が違うかなと感じます。何とも偉そうな印象をうけます。権威や肩書、強い表現には弱い日本人には効く言葉でしょう。この言葉で「あ、自分には無理だ。任せよう」という思考になるのです。拒絶理由通知書がきたら、どうしようどうしよう、拒絶・・・通知書・・・「よし、任せよう」となるのです。
まだ一度しか拒絶理由通知書は受け取ったことがありませんが、事前にきちんと調べていれば、特に問題はありません。全ては出願前に決まっていることがほとんどです。
何一つ自分のものは存在しない
何一つ自分のものはないと言うことは分かっておく必要があります。後々しんどくなるからです。
著作権に関しては「著作者の生存期間及び著作者の死後50年」とされており、それ以降は原則権利はありません。特許権に至っては出願から20年で消滅します。自分の体も本当に自分のものであれば、病気すらしないはずです。自分の体でさえ自分のものではないのです。
そもそも私たちが使う日本語も親から教わり、学校で教わり、それを使って表現したものです。それが個人独占で使えるというのもおかしな話です。
その上でなぜ商標が欲しいのかというと、それれは生きてる間だけでも自分の思うことをしたいという想いからです。そのために特許庁に登録して商標権を得るのです。
商標法という法律は昔はなかったわけです。人が増え、紛らわしくなったり争い事が増えると、それを防ぐために法律が作られました。
個人や小規模な組織と大きな組織
結局、商標を登録したところで、やるのは人です。誰がやるか、それが大事であって商標権がどうたらこうたらっていうのは、個人や小さな組織では関係のないことです。例えば商品を買っていただけるときは、自分を信用して買っていただけるのです。信用がお金に変わる瞬間です。
一方で、大きな組織であればその商標一つが信頼になり、それを目印に消費者は商品を購入します。もし他の人が利用すれば多くの消費者を惑わすことになり、販売者にとっても消費者にとっても不利益となります。そこで商標権が必要になってきます。更に大きな組織ともなれば、数多くの従業員がいてその人たちの生活も守らなければいけません。不利益を被れば、会社の売り上げに直結し、給料がはらえなくなります。
誰がやるかが大切
商標とか特許など権利は大切ですが、それを取ったからと言って強くなれるわけではありません。強い人がその権利を守るために存在するだけです。結局大切なのは誰がやるかです。同じことをしていてもやる人が変われば全く違う結果になります。
ですので商標を登録して独占してその商標が使えるからと言ってどうってことはありません。やる人に力がなければその商標にも、力はありません。
人は不安や恐怖に敏感なので、不安であれば出願するべきでしょうし、不安でないのなら出願する必要はありません。例え誰かに商標を登録され、使えなくなったとしても違う商標にすればいいだけです。その人に信用があれば商標なんてどうでもいい話だからです。しかし、おそらく一度そういう経験をすると必要かな?と思ってくるかと思いますが、その時にすればいいのです。私の場合は最初から不安だったので、出願したまでです。
商標を登録する意味
ではなぜ私はこれからも商標登録しようと思っているかというと理由は2つです。
宮っち食堂が育てば、商標を誰にも使われたくないという自衛の思いからです。それによって宮っち食堂を利用していただける方々が偽物に騙されずにすみます。
もう一つは、おそらくこういう手続きが好きだからです。やはり普通はプロに任せようとするはずです。未経験の領域なので、一見時間を取られそうに思うからです。
しかし、商標というのは生活に根付いていて、知っておくべきことなのです。例えば車の免許を持っていないからと、道路交通に関する決まりを勉強しないようなものです。免許をもっていないからといって、信号無視をしても許されるでしょうか?
現在は免許がなくても、エンジンのついていない自転車はのれます。自転車は軽いものですが、殺傷能力が有ります。やはりそれなりに道路の表示などを理解しなければいけません。世の中知らなかったでは済まされないことも多いです。商標も同じようなものです。
注意することがあります。登録商標には権利が発生しています。権利があるということは、それを行使していなければ、無くなる可能性があるという事です。
権利が発生すれば守るのも大変
守るものが多くなればそれだけしんどくなるという事も言えます。権利があるから守られると思うのが普通です。ところが、権利が発生したために争いになるという事も世の中にはあるものです。
なぜなら、人間は感情で動く生き物だからです。理論だけで動くのであれば、法律さえ決めてしまえば争うことはありません。しかし現実はそうなっていません。むしろ争い事が増えているのではないかと思えるほどです。
例えば、ドロドロした遺産争いを思い浮かべてみます。テレビドラマにもなりそうなものですが、遺産の分配などは、財産がある場合は法律で定められていて、一見争いがないように思います。ところが実際は争いが起こることもあるのです。人間の感情が入れば何でもありです。
好きな人が粗相をしても笑顔で許すのに、嫌いな人がちょっとでも間違えると、尋常でないまでの反応をしたりするものです。それが人間です。
これからの時代は、商標をブランド化していくのではなく、自分の名前をブランド化していく方がいいのかもしれません。名前であれば同姓同名でない限り、問題になりません。
これを書いていてなんだかそんな気がしてきました。
まとめ
商標登録は自分ですることができます。
何一つ自分のものはありません。体一つとってみても自分の物とは言い難いものがあります。
守るものが増えるとしんどくなります。
争い事が起こらないように法律があります。しかし、遺産のように権利が発生すれば、発生したが故に起こる争いというものがあります。人間は感情で動く生き物であるという事です。
これからの時代は商標というより自分の名前を売り出すのがいい