登録査定がきたらあとは登録料を納付すれば完了です。これで念願の登録商標となるわけです。
納付方法は納付書に特許印紙をはって郵送する方法と電子出願ソフトを利用してオンラインで済ます決済方法があります。電子出願ソフトを使う場合様々な納付方法が選べるので便利です。
郵送する方法とインターネット出願ソフトを利用してクレジットカードで支払う方法を解説していきます。
目次
郵送で納付書を送付する場合
納付書の取得はこちらのサイトへ(特許庁サイト)
送付先
〒100‐8915
東京都千代田区霞が関3-4-3
特許庁長官 殿
特許印紙を貼って送ります。出願の時に郵送で送った方はご存じだと思いますが、収入印紙ではありませんので注意が必要です。
5年分割の場合 商品および役務の区分数×16,400円
登録料金は上記の通りです。1区分の場合、一体どれくらいの負担なのかを計算してみました。
1か月あたり235円の負担という計算になります
5年で前期後期で納めた場合
1年あたり3,280円
1か月あたり273円の負担になります。
思った以上に安いことがお分かりいただけるかと思います。10区分とったとしても一か月あたり2350円で済みます。これで安心が買えると考えればやはり安いのではないでしょうか。
登録料は早めに納める
登録査定が到着してから30日以内ということですが、権利化するためにはできるだけ早く納めてしまう方がいいでしょう。
特許印紙で書面で送付したとき、送付してから2週間以上経っても特許庁プラットホームを見ても反映されていない状態でした。不安だったので、直接特許庁へ問い合わせてみました。
送付した書留が特許庁に届いていれば、期日を過ぎても大丈夫とのことでした。更に、処理する人のところに届くのが2週間以上かかって、電子化に1か月くらいかかると言われました。
これはさすがに「ホンマかいな」と思いましたが毎日大量の書類が運ばれてくるでしょうから時間がかかるのでしょう。
また、納付書に不備があった場合当然それがわかる頃には納付期限が過ぎているわけです。登録査定が無効になってしまうのかどうかを聞きました。
それも大丈夫そうです。納付書に不備がある場合、書面や電話で通知してくれるそうで、不備の度合いによって部分的な修正と、出し直しとかがあり登録査定がなくなることはないので安心してくださいとのことでした。
というわけで、気長に待ってみることにします。
特許庁に電話するのは勇気がいりますが、今回も非常に丁寧に対応していただきました。
電子出願ソフトを使う場合
特許印紙は、大きな郵便局にしか置いていません。しかも金額が大きくなると事前に電話を入れていないと不足していることもあるので買えない場合があります。郵送であれば書留や封筒代などの郵送料金や、そもそも郵便局に行き並ぶ時間が必要になります。電子出願ソフト(インターネット出願ソフト)を使っての送信であれば、特許印紙にかかる料金だけで済みますし、一回覚えてしまえば時間もかからず非常にお得で便利です。
ひな型から納付書を選びます。ひな型はインターネット出願をインストールするときに一緒についてきますが、もしなければ、サポートサイトから再度ダウンロードします。
今回は分納で支払うため、分納前期というのを右クリックしてオープンオフィスで開きます
入力する内容は特許庁から送られてきた、発送目録(ピンクの用紙)にすべて書いてあります。赤のところは代表者と書いていました。個人で納付しますので、削除します。青矢印の「指定立替納付」となっているのを確認します。これが書いてないとクレジット決済ができません。
保存はいつもの送信の時のようにHTML形式で保存します。
入力後はHTMLで保存して、うまくできているか念のために開いて確認してみます。
いけていれば、次はいよいよ送信します。いつも通りショートカットから起動させて、ICカードを選択し、マイナンバーカードをセットして、暗証番号を入力しログインします。
出願タブの送信ファイルを選択し、左上の文書入力。先ほど保存したHTMLを読み込みます。
読み込めたらそれを選択します。すると、オンライン出願のボタンが押せるようになります。オンライン出願をクリックで送信します
クレジット選択画面が開きますで、既に登録している人はクレジットカードを選択し、未だの人は新たに登録します。
決済サイトへという画面が出たらそちらのサイトに言って決済します。
これで納付が完了しました。
これで登録証が届くのを待つだけです。
商標登録証が届く
商標登録証が届きました。
登録査定が届くまで11ヵ月かかりました。そして拒絶理由通知書が来たものに関しては1年3か月かかりました。4つ出願を出して、通知の来る時期がバラバラでしたので、1.2ヵ月は誤差の範囲と言えると思います。
ついついどうなっているのか心配しがちですが、プラットホームをみても変わりません。特許庁プラットホームは数週間おきに新しいものになり、常に最新の状態ではありません。ですので書留での通知が最速となります。待つしかありません。
昔は半年くらいといわれていましたが、近年では申請する人が多くて最初に拒絶理由通知書が送られないものでも、1年くらいかかるといわれています。
10年一括ではなく分割納付をした場合、後期分を納めるための特許庁からの通達は着ません。ですので期日の管理だけはしっかりとしておかないといけません。商標登録証とともに登録期限日が書かれた紙が入っていますので、その期日の6か月前より追納して残りの5年分を支払うことになります。
半年の猶予があるため、余裕をもって納付できそうです。
商標出願から登録に至るまでの感想
以上数記事にわたって商標出願から納付までの手順を解説してきました。(記事の下やサイドバーにあるタグ「商標登録」から、関連する記事の一覧が見れます。)
商標登録を自分でやってみた感想は、意外と難しくないということです。大切なのは事前の調査で、出願した後は何もすることがなくただ待つだけとなります。
出願するにいたるまで、商標に関して勉強することになります。単純に誰かから言われてやるよりも、自分が分かっていると、権利に関して心配する部分や逆に心配する必要がない部分が明確になります。知識を深めれば商標に関する今までの考えが変わり誤解していたことに気づかされます。
個人で事業をされている方や、会社をこれから大きくしていきたい人は自分で出願するまではしなくても、商標に関して自分で調べたり誰かに聞いたりして知識として持っておいて損はないと思います。
インターネット出願時の不具合と解消方法
2021年1月21日更新。ログインするにあたり2つ不具合が発生しましたので記録しておきます。
登録されていません
先日登録査定の通知が届いたので、前にやった通り、クレジットカードでの決済をしようとインターネット出願のソフトを立ち上げました。
ICカードから利用者証明書と署名用のパスワードを入力し、起動ボタンを押したところ、ログインできなくなっていました。登録されていないという内容のエラーメッセージが出ていました。パソコンは変わっていないのにおかしいと思い、問い合わせをしたところ、マイナンバーカードの電子証明書を更新したことが原因でした。
マイナンバーカードの有効期限は10年ですが、電子証明書の有効期限は5年で更新手続きをしなければいけません。私は、去年末に区役所で更新手続きをしてもらいました。
マイナンバーカードの電子証明書を更新すると、今まで使っていた証明書が使えなくなるので、新たに登録をし直さないといけません。
登録の仕方はこちらの記事の「目次2.申請人情報を登録する」と同じです。 特許や商標の出願など、特許庁とのやり取りはインターネットを介してできます。インターネット出願をするためには電子証明書とインターネット出願ソフトが必要になります。ここではインターネット出願ソフトを導入す ...
インターネット出願ソフトを導入する手順を解説します
証明書確認ができない
申請人情報を登録するときに、証明書の送信のところでSSL送信画面に切り替わります。そこで送信エラーが発生し申請人登録ができない状態になっていました。
原因は、バージョンが古いことでこの不具合が起こっていました。バージョンを更新すれば、正常に送信され登録できました。
バージョン情報の確認と更新
今自分のpcに入ってるのが最新のものかを確認してみます。
インターネット出願を起動させます。
右下にバージョン情報が書かれています。
別の方法として、guestにチェックを入れて起動させます。
右上のバージョン情報からも確認できます。
更新は、こちらの電子出願サポートサイトから
windowsとmac版があります。私の場合はwindowsなのでwinndous版をクリック
ページの下のほうに新しいバージョンがあるので保存してインストールします。
この2つの不具合を解消したら、いつも通り起動させることができました。新しく利用者登録すると、登録料などの支払いでのクレジットカード決済は1日待たないとできないようです。